日本材料強度学会定款
第1章 総 則
- 第1条
- この団体は日本材料強度学会(以下本会という)と称する。
英文では、The Japanese Society for Strength and Fracture of Materials (略称 JSFM)と表示する。
- 第2条
- 本会は事務所を仙台市に置く。
- 第3条
- 本会は理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことが出来る。
第2章 目的及び事業
- 第4条
- 本会は材料強度及び破壊学に関する内外における研究の連絡促進を図り、欺学の理論の進歩及び技術の向上に寄与することを目的とする。
- 第5条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会、討論会、講演会、講習会、懇談会、及び見学会の開催
- 会誌及び図書の発行
- 材料強度及び破壊学に関する理論および技術の研究・調査、内外における研究連絡
- 特に国際材料破壊学(The International Congress on Fracture-略称 ICF)との連絡窓口となってその活動に対する協力
- その他目的を達成するため必要な事業
- 上記の目的のために、適宜、委員会及び部門委員会を設置する。
第3章 会 員
- 第6条
- 本会の会員は次の通りとする。
- 正 会 員 本会の目的に賛同し、別に定める会費を納めるもの。
- 維持会員 本会の目的事業を支援し、別に定める会費を納めるもの又は団体。
- 名誉会員 材料強度に関して功績顕著なもの、または本会の目的達成に多大な功労があり総会の議決をもって推薦されたもの。
- 永年会員 材料強度の研究と本会の発展に顕著な貢献があり総会の議決をもって推薦されたもの。
- 学生会員 学生、生徒であって材料強度と破壊に関心をもち本会の目的に賛同し、別に定める会費を納めるもの。
- 第7条
- 会員になろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 また名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ会費をおさめることを要しない。
- 第8条
- 会員は、本会の刊行する会誌及び図書の優先的頒布を受けることができる。
- 第9条
- 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 禁治産または準禁治産の宣告
- 死亡、失踪宣告
- 除名
- 第10条
- 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
- 第11条
- 会員が次の各号の1に該当するときは評議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
- 会費を1年以上滞納したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為のあったとき。
- 第12条
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員及び職員
- 第13条
- 本会に、次の役員・評議員を置く。
理事 15名以上25名以内(うち会長1名及び副会長4名)
監事 2名
- 第14条
- 本会に評議員100名以上170名以内を置く。
- 第15条
- 理事及び監事は、評議員会でこれを選任し、理事は互選で会長及び副会長を定める。
2. 評議員は正会員の投票によって選挙する。
- 第16条
- 会長は、本会の業務を総理し、この団体を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
- 第17条
- 理事は、理事会を組織して、会務を処理する。
- 第18条
- 監事は、民法第59条の職務を行う。
- 第19条
- 評議員は、評議員会を組織し、総会で決議するべき事項、その他会長から示された重要な会務について評議決定する。
- 第20条
- 本会の役員・評議員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員・評議員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員・評議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
4. 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会及び理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。
- 第21条
- 本会の事務を処理するため、書記等の職員をおく。
2. 職員は、会長が任免する。
3. 職員は、有給とする。
第5章 会 議
- 第22条
- 理事会は、会務の遂行に関して会長が必要と認めたときに招集する。 2. 理事会の議長は、会長とする。
- 第23条
- 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ会議を開き決議することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第24条
- 評議員会は、次の場合に会長が招集する。
1)会長または理事会が必要と認めた時
2)評議員10名以上から会議の目的事項を示して請求のあった時
2. 評議員会の議長は会長とする。評議員会には前条の規定を準用する。
この場合において同条中の「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」と読みかえるものとする。
- 第25条
- 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ケ月以内に会長が招集する。
2. 臨時総会は、理事会、評議員会、または監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
- 第26条
- 会長は、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、臨時総会を招集しなければならない。
- 第27条
- 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど正会員の互選で定める。
- 第28条
- 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
- 第29条
- 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 財産目録及び貸借対照表
- その他理事会及び評議員会において必要と認めた事項
- 第30条
- 総会は、正会員現在数の10分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決をすることができない。ただし、当該議事項につき書面をもって、あらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第31条
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
- 第32条
- 総会、評議員会及び理事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
- 第33条
- 本会の資産は、次の通りとする。
- 会 費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる果実
- 寄附金品
- その他の収入
- 第34条
- 本会の資産は、理事会の議決により評議員会の承認を得て会長が管理する。
- 第35条
- 本会の事業遂行に要する費用は会費事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
- 第36条
- 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会及び評議員会の議決並びに総会の承認を受けて、その1部もしくは全部を基本財産に編入し、また翌年度に繰越すものとする。
- 第37条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更ならびに解散
- 第38条
- この定款は、理事会、評議員会及び総会においておのおの3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
- 第39条
- 本会の解散は、理事会、評議員会及び総会においておのおの4分の3以上の議決を経なければならない。
第8章 補 則
- 第40条
- この定款施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て別に定める。
昭和41年10月 制定
昭和46年5月 改正
昭和49年5月 改正
昭和57年6月 改正
昭和59年6月 改正
平成18年6月 改正
令和 6年6月 改正